アイフルやアコムなどの消費者金融のカードローンは保証人不要/担保なしで借入できるため、もし返せなくなっても誰にも迷惑をかけることはありません。
ただし、滞納している状態を放置し続けた場合は話が別です。
滞納が続けば、遅かれ早かれ債権者(アイフルやアコムなど)に訴えられます。
このような事態に発展すれば、家族に迷惑をかけることになり、さらに勤務先に借金をしていたことがバレてしまい、最悪の場合は辞職せざるを得なくなるかもしれません。
借金で失うものはお金だけではないのです。。
本ページでは「カードローンを滞納するとやばい理由」と「もし滞納してしまった場合にやるべきこと」について解説します。
カードローンを滞納するとやばい理由とは?
アコムやアイフルなどの消費者金融のカードローンは“借金”です。
カードローンの返済は毎月定額(低額)のリボ払い。毎月の返済を滞納すると、以下のやばいことが起こります。
- 遅延損害金が発生する
- 支払催促の電話が毎日かかってくる
- 信用情報にキズが付く
カードローンを利用する時、自分の口座からお金を引き出しているような感覚になってしまうため借金という感覚がマヒしがちですが、引き出した分だけ利息手数料を付けて返済しなければいけません。
とはいえ、消費者金融は闇金業者ではないため、もし返済を滞納しても自宅に怖い人達が取立てに来るようなことはありませんのでご安心ください。
でも、だからと言って“滞納し続けても大丈夫”という訳ではあませんよ。。
遅延損害金が発生する
消費者金融系カードローンの返済を滞納すると、滞納日翌日から年率金利20%の遅延損害金が発生します。
例えば、貸付金利15%で利用していた場合、滞納すると15%→20%に引き上げられるということ。ただし、滞納分の支払いが清算できれば元の貸付金利に戻ります。
以下に大手消費者金融の利用限度額、貸付金利、遅延損害金(金利)をまとめていますので参考にしてみてください。
利用限度額 | 貸付金利 | 遅延損害金 (金利) |
|
アイフル | 800万円 | 3,0~18.0% | 20.0% |
アコム | 800万円 | 3.0~18.0% | 20.0% |
レイクALSA | 500万円 | 4.5~18.0% | 20.0% |
SMBCモビット | 800万円 | 3.0~18.0% | 20.0% |
プロミス | 500万円 | 4.5~17.8% | 20.0% |
なお、貸付金利による利息手数料および滞納時の遅延損害金は以下のように算出されます。
10万円を30日間借入した時の利息手数料
(貸付金利15%で利用している場合)
- 利息手数料
=10万円×0.15÷356日×30日
=1,232円
10万円を30日間滞納した時の遅延損額金
(貸付金利15%で利用しているカードローンを滞納した場合)
- 遅延損害金
=10万円×0.25÷356日×30日
=1,643円
上記の通り、カードローンは元々の金利が高いため、仮に滞納して遅延損害金が発生しても返済負担が極端に増えるということは少ないでしょう。
ただし、カードローンの返済を滞納するペナルティーは遅延損害金だけではありません。
支払催促の電話が毎日かかってくる
カードローンの支払いを滞納すると滞納発生翌日から電話による支払い催促が行われます。
とはいえ、滞納中は支払い催促の電話に出れなくなるくらい精神的に追い込まれている人も珍しくありません。
ただし、電話による支払い催促は“取立てではなく、お支払いのお願い”というニュアンスですので怖がる必要はありません。
もし、スマホ(携帯)にかかってくる着信を無視し続けると、職場にも催促の電話がかかってくることがあります。
とはいえ、貸金業者(消費者金融など)が返済の催促のために本人の連絡先(スマホ, 携帯電話)以外の連絡先(職場など)に電話をすることは貸金業法で禁止されています。
正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
引用元:貸金業法21条3項
ただし、上記の記述を読み取ると“正当な理由”があれば勤務先に電話することがある可能性があることが示唆されていますね。
つまり、支払いを滞納した後にかかってくる“催促の電話には出ないとやばい”ということ。
職場や家族にバレたくなければ、カードローン会社からの電話は無視しない方が良いでしょう。
信用情報にキズが付く
日本には、個人の信用情報を管理する以下の3つの信用情報機関があります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人情報センター(KSC)
アイフルやアコムなどの消費者金融は指定信用情報機関:CICと日本情報信用機構:JICCに加盟しています。なお、銀行は上記3つの情報機関すべてに加盟しています。
さらに、各信用情報機関に記録されている情報はすべて共有されるため、加盟業者は会員の他社との契約状況や返済状況を必要に応じて参照することができます。
これが“信用情報がキズ付く”ということです。
信用情報がキズ付くと、新たな借入ができないばかりか、クレジットカードを作ることができなくなったり、すでに持っているクレジットカードが強制解約される可能性があります。
また、スマホ機種代の分割払いができなくなったり、賃貸契約ができなくなるケースもあるため、実生活に支障がでてくることも珍しくないでしょう。
それでもなお、滞納し続けるとどうなるのでしょうか。
カードローンを滞納し続けるとどうなる?
結論から言うと、カードローン会社に訴えられて裁判になります。その後、裁判所命令によって財産差押えが強制執行されます。。
時系列にすると以下の通り。
- 滞納期間~1ヵ月:遅延損害金が発生し、支払い催促が続く
- 滞納期間1~2ヵ月:カードローンが強制解約され、一括返済の請求書が届く
- 滞納期間3ヵ月~:ブラックリストに登録され、裁判に発展する
「連絡を無視していればカードローン会社はいつか諦めるだろう」って思ってませんか?滞納を続けても借金から逃れることはできませんよ。。
では、時系列に沿って解説します。
滞納期間~1ヵ月:遅延損害金が発生し、支払い催促が続く
例えば、10万円の利用残高がある状態で30日間滞納が続いた場合、遅延損害金(金利20%)は以下のように算出されます。
遅延損害金
=10万円×0.2÷365日×30日=1,643円
なお、滞納している返済分を清算できれば元の貸付金利に戻ります。つまり、滞納が続くとずーっと金利20%の遅延損害金が発生し続けるため、借金は増え続ける一方です。
ちなみに、滞納情報はカードローン会社を通して信用情報機関に登録されるため、その他の借入やクレジットカードの新規申込ができなくなります。
また、滞納期間中はカードローン会社からの支払い催促の電話がずーっと鳴り続けます。1日に3回以上電話が鳴ることも珍しくありません。
もし、カードローン会社からの電話を無視し続ければ勤務先にまで電話がかかってくるのでご注意ください。
滞納期間1~2ヵ月:カードローンが強制解約され、一括返済の請求書が届く
滞納期間が1ヵ月以上続くと、カードローンの契約が強制解約され、利用残高+遅延損害金を一括請求する督促状が届きます。
この時届く督促状は、内容証明郵便という形式で届くことが一般的です。
内容証明郵便とは?
債権者が債務者に対して一括請求の督促状を送った、そして債権者はその督促状を受取った事実を公的に証明することができる郵便です。
内容証明郵便は、カードローン会社が裁判を起こす時に裁判所に提出する証拠書類としての役割があります。つまり、これ以上滞納し続けると裁判で訴えるぞ?という警告でもあります。
なお、滞納期間が1~2ヵ月になると、現在所有しているクレジットカードが途上与信によって強制解約される可能性があります。いや、強制解約されるのは時間の問題です。
途上与信とは?
クレジットカード会社は新規申込時以外にも定期的に会員の信用情報をチェックして他社で返済トラブルなどが発生していないかを確認しています。これが途上与信と呼ばれる会員情報の抜き打ちチェックです。
途上与信は、クレジットカード会社によって頻度や時期が異なります。詳しくは、楽天カードの途上与信が厳しい理由を解説【3ヵ月に1回の頻度で実施中】のページをご参照ください。
他社の借入であっても、1ヶ月以上滞納していることが発覚すれば、貸し倒れのリスクを防ぐために強制解約せざるを得ないでしょう。
滞納期間3ヵ月~:ブラックリストに登録され、裁判に発展する
アイフルやアコムなどの消費者金融は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)と株式会社日本信用情報機構(JICC)に加盟しています。
これらの信用情報機関では、ブラックリストに登録される条件を以下のように定めています。
ブラックリスト登録の条件
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
→ 滞納期間が61日以上、または3ヵ月以上 - 株式会社日本信用情報機構(JICC)
→ 滞納期間が3ヵ月以上
つまり、2ヵ月以上の滞納が続けばブラックリストに登録されます。また、一度ブラックリストに登録されると、滞納状態を解消してもその後5年間はブラックリストに残り続けます。
※ブラックリストとは、信用情報に異動情報が記録されることです。
さらに、滞納期間が3ヵ月以上経過すると、いつ裁判で訴えられてもおかしくない状況になります。
ただし、実際に裁判になるのは滞納発生から6ヵ月以上後になることが多く、さらには借金の時効となる5年後になるケースもあります。
ちなみに、“貸金業者からの借金に時効はない”と思っていた方がいいでしょう。なぜなら、内容証明郵便による督促状を郵送することで時効はリセットされるからです。
さらに、債権者(カードローン会社)が裁判を起こすことで時効は中断されます。この時、あなた宛てに裁判所から特別送達で訴状が送られてくるでしょう。
もし訴状を無視した場合、債権者の主張通りの判決が下され、裁判所命令により財産差押えが強制執行されます。
財産差押えになるとどうなる?
- 裁判所から勤務先に“債権差押え命令の決定書”が送られ、給与/賞与が差し押さえられる。
→ 勤務先に借金があり裁判になったことがバレる。 - 裁判所の執行官が自宅に訪問し、財産となる所有物をチェックする。
→ 家族や同居人に借金があり裁判になったことが知られる。 - 自宅を所有している場合、不動産鑑定士が競売基準価格を査定し、自宅が競売にかけられる。
このような状況になる前に、出来るだけ早く対処することをおすすめします。
カードローン滞納後、裁判になる前にやるべきこと
現在カードーンの返済を滞納中の人は、裁判に発展する前に以下の方法で至急対処することをおすすめします。
- 元本据置の利息払いにしてもらう
- おまとめローンを利用する
- 債務整理する
なお、相談できる友達や先輩、家族がいるなら、事情を説明して助けてもらうことも解決策の1つです。
では、上記の3つについて解説します。
元本据置の利息払いにしてもらう
カードローン会社に「期日までに返済が難しい」という事情を正直に相談しましょう。できれば、滞納する前に相談しておく方が印象は良いです。
具体的には、毎月の返済額を下げてもらう、もしくは一時的に“元本据置の利息払い”にしてもらえる可能性があります。
「元本据置の利息払い」とは?
借入額(元本)の返済を一時的にストップし、借入額(元本)により発生する利息手数料のみを返済すること。一般的には半年程度の元本据置期間が設けられ、この期間中の毎月の返済額は利息分のみとなり、返済負担が大幅に軽減されます。
※ただし、返済総額が減るわけではありません。
カードローン会社としては貸し倒れのリスクを避けるために、元本据置の利息払いなどの対応をしてるくれる可能性があります。
ただし、元本据置期間の分だけその後の返済期間は伸びるため、最終的な利息手数料は増えます。あくまで“一時的な処置”ということは覚えておきましょう。
おまとめローンを利用する
借入先が1社だけではなく、その他の消費者金融業者やクレジットカード会社やなど、複数の業者からの借入がある場合、「おまとめローン」で返済を1本化できます。
「おまとめローン」を利用するメリット
- ローンを一本化することで返済管理が楽になる
- 金利負担が軽くなり合計の利息手数料が安くなる
- 信用情報の悪化を防ぐことがきる
一般的に、借入額が小さいと金利は高く、借入額が大きくなれば金利は低くなりますね。
つまり、複数社に分かれていた借金を「おまとめローン」1社にまとめることで、1社あたりの借入額が大きくなるため、金利を低くすることができます。
ただし、元々の金利が低い場合、「おまとめローン」を利用しても金利が下がらないケースもあります。
「おまとめローン」は現在複数社からの借入がありそれぞれの金利が高い場合に効果的です。
債務整理する
「そもそも返済できる見込みがない…」と言う場合は、弁護士や司法書士に相談して『債務整理』することを考えてみてください。
債務整理とは?
債権者と交渉して債務者の借金を減額したり、裁判によって借金そのものの返済義務を免責にすることができる法的な手続きのこと。つまり、借金問題の解決手段です。
なお、もし債権者(カードローン会社)に訴えられて裁判になれば、債務整理でしか解決するしかなくなります。
ただし、裁判になってから債務整理するか、もしくは裁判になる前に債務整理するかで、債務整理後の状況は大きく変わってきます。
例)裁判になった後に債務整理した場合
裁判所命令による財産差押えが強制執行されるため、持家や車、銀行口座、給与/賞与が差し押さえられ、家族や勤務先にも迷惑をかける。
例)裁判になる前に債務整理した場合
財産を差押えされることがないため、家族や勤務先にも知られることなく借金問題を解決できる。
借金をしている、さらにその借金を返済できなくてなっていることを家族や職場の人に知られたくないと思う人は多いでしょう。
もし、借金の返済をせず支払い催促を無視し続けると、裁判で訴えられることは避けられません。そうなる前に弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの種類があり、借入状況や生活状況(家族、資産の有無)などによって最適な解決方法が異なります。
※2010年6月18日以前の借入には過払い金請求ができる可能性あり。
詳しくは、こちらのページをご参照ください。