バイト給料未払いの経験ありませんか?
このようなバイトでのトラブルは珍しくありません。
ただし、いかなる理由があったにせよ、給料の未払いは”違法”であり、当然ながら労働者(アルバイト生)は未払い分の給料を請求する権利があります。
とは言っても、バイト先の店長(雇用主)がお給料を振り込んでくれない以上、問題は解決しませんよね。
では、どうすればいいのでしょうか?
給料未払いが違法行為であることをバイト先の店主(雇用主)はもちろん知っています。そのため、バイト生とのトラブルは避けたいと思っているに違いありません。
しかし、あなたが意地になっているのと同じように、バイト先の店主(雇用主)も人間ですから、例え違法であっても感情的に譲れないほど意固地になっていることもあるでしょう。
そのため、後日あなたの方から謝罪にしに行き、未払い分の給料を請求できれば解決するはずです。
そんなの理不尽すぎる…と思うかもしれませんが、社会は理不尽なものです。謝って給料もらって縁を切れれば、それでいいじゃないですか。
「どうしても謝るのは嫌、でも未払いの給料は回収したい」と思うなら、裁判を起こすしかないでしょう。
そんな大げさな!?っと思うかもしれませんが、バイトとはいえ、雇用主と労働契約を結んだ労働者であり、直接話(示談)するのが嫌なら、裁判を起こすくらいの覚悟が必要です。
そもそも、喧嘩してバイトをバックレた(一方的に辞めた)のであれば、当然あなた自身にも何かしらの不利益が生じるリスクは想定していたはず。ちなみに、民法では「退職日の2週間前に退職を伝えなければならない」と定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法627条1項
上記の通り、民法上のルールで言えば、「2週間前の申告を無視して雇用関係を一方的に破ったバイト生にも非がある」と考えられます。だからといって、給料の未払いが許されるわけではありません。
つまり、理由はさておき、突如バックレてしまったバイト生にも非はあります。そのため、未払いの給料を請求する場合は裁判が必要になるケースもある、ということは覚えておきましょう。
このような時は、少額訴訟という形式の裁判が有効です。
少額訴訟とは?
請求額(未払い分の給料)が10万円以下の場合、費用(手数料)は1,000円で訴訟を起こすことができます。弁護士を必要とせず、裁判のその日のうちに判決が下される迅速かつ簡易的な訴訟制度です。
少額訴訟のメリット
- 通常訴訟よりも迅速かつ手続きが簡単
- 訴訟費用が安い
- 強制執行の申立てが可能
本気で未払い分の給料を回収したいのであれば、「少額訴訟」をご検討ください。
バイト給料未払いを回収したいのであれば、少額訴訟以外に方法はない
って思う人もいるかもしれませんね。実際、バイトでトラブって給料未払いの話は聞いたことあるけど、裁判を起こした話は滅多に聞きません。
では、もし給料未払いが発生した場合、裁判以外でどのような対処法があるのでしょうか。
よくある給料未払い時の対処法
- 内容証明書郵便を送る
- 労働基準監督署に相談する
→ ただし、実際には効果はほとんどありません。。
内容証明郵便を送ると、給料未払い請求期限(2年)を6ヵ月間引き延ばすことができますが、それによって未払い給料を支払わせる強制力があるわけではありません。
また、ネットの情報だと「労基に訴えるぞ!っていうとビビッて給料振込んでくれる」っていう意見を見かけますが、実際はそんなことありませんよ。
そもそも、労基は学生相談所ではないので、バイト生の相談を親身に受けるとも限りらないし、バイト生が自分都合でバックレたのであれば、その行為を擁護するはずはありません。
つまり、労基に相談しても、実質的に門前払いされるケースがほとんどでしょう。
実際、労基に相談して給料の未払い分が支払われたという話を聞いたことがありません。むし、労基に相談しに行って、逆に嫌な思いをするケースおあるでしょう。
- バックレたのは良くないね。あなたに非があるんじゃないの?
- ちゃんとバイト先と話し合いはしたの?
- 給料未払いを証明する証拠はある?
このような質問をされたり、説教じみた話をされることが予想されます。
何が労働基準監督署だよ…
結局泣き寝入りするしかないじゃん….
っていう状況になることが目に見えています。
このような状況を避けるために、自分で行動を起こすしかありません。
覚悟を決めて、裁判(少額訴訟)の準備を始めましょう。
とはいっても、意地を張らずに、謝ってしまえば解決できるケースがほとんど…ということは忘れずに。
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少額訴訟を起こす方法【未払いの給料を回収する手順】
まず、給料未払いのケースが少額訴訟を起こす条件を満たしているかをチェックしましょう。
少額訴訟の申込条件
- 請求金額が60万円以下(利息や違約金を除く)
- 少額訴訟申込回数が年に10回未満
- 被告(訴えたい相手)の現住所を特定している
バイト先を訴訟するケースの場合、①②は問題ないと思いますが、③は注意しなければなりません。
なぜなら、訴訟は被告に直接送達する必要があるから。
被告(未払い分の給料を請求したい相手)の現住所が分からなければ、訴訟を送達できないため、少額訴訟を起こすことができません。
また、被告が弁護士を立てた場合、少額訴訟ではなく、通常訴訟への移行しなければならず、あなたも弁護士に依頼して通常裁判の準備をする必要があります。
上記の条件をクリアできれば、いよいよ“少額訴訟”の準備を始めましょう。
【手順】少額訴訟に必要な書類を提出~判決までの流れ
① 訴訟申込
あなたは被告(未払い分の給料を請求したい相手)の現住所を管轄する簡易裁判所へ以下の書類をお提出することで、少額訴訟の申込を行います。
・訴訟
・給料未払いの証拠書類
② 簡易裁判所が少額訴訟の申込を受理
あなた(原告)と、被告に裁判(審理・判決)の期日が通達されます。
③ 事前聴取
簡易裁判所の書記官の要求がある場合、事実関係の確認や追加の証拠書類等の提出、さらには証人の用意を行います。
④ 答弁書の受付
被告(未払い分の給料を請求したい相手)から、本訴訟案件に関する反論の答弁書が送られてきます。
⑤ 裁判(法廷に出廷)
いよいよ裁判です。は30分~2時間程度。事前に提出された書類や証人尋問などの調査を行います(その場で和解するケースもある。
⑥ 判決
審理終了後にその場で判決が下されます。
明確な給料未払いの証拠を提出しているのであれば、あなたの請求が通ることはほぼ間違いないですが、もし被告(未払い分の給料を請求したい相手)が異議申し立てをした場合、通常裁判へ移行しなければなりません。
以上が少額訴訟の流れになります。
はっきり言って、少額訴訟は簡易的な裁判とは言っても面倒な手続きを踏むことになります。
さらに、被告が異議申し立てをしてしまうと、通常裁判に移行しなければならなくなるため、少額訴訟の準備をしてきた苦労が水の泡になりかねません。
少額訴訟の感想
- どんな理不尽があっても仕事をバックレるのは良くない
- バイトとはいえ、労働者である以上、民法627条の2週間の期限は最低限厳守した方がいい
- どんなに胸糞悪くても、事前に退職希望を雇用主に伝えた方が良い
実際問題として、急に辞められることによる不利益をバイト先は負っているはずです。
求人広告費や、教育費、本来あなたがいるはずのシフトが抜けたことによる損害など、あなたの想定していない様な被害をバイト先に与えたのも事実です。
とは言うものの、理不尽極まりなく、一時的な感情に高ぶってバックレたくなる気持ちも十分理解できます。
しかし、そういう状況になったとしても一方的に辞めてしまうことは、例えあなたの理念・信念、さらにはプライドに反する待遇を受けたとしても、決して良い判断ではありません。
もし、そうした状況に遭遇した場合の解決策として、「退職代行サービス」があります。
そう思ってバックレても、最後の給料がもらえなければ、なおさらストレスが溜まり、怒りがこみあげてくるかもしれません。
そうした時に、あなたに変わって退職の手続きを進めてくれるサービスがあると、便利だとは思いませんか?それが「退職代行サービス」です。
バックレるよりは退職代行サービスを使ってバイトを辞めた方いい
何度も言いますが、一方的に辞める、バックレる、飛ぶという行為はどう考えても良くない行為です。はっきり言うと、無責任で幼稚な行為です。
しかし、“そうせざるを得ない状況”に追い込まれることがあるのも事実。
とは言うものの、一時的な感情による行動が後々の人間関係を苦しめる可能性もあり、やっぱりあなた自身にとっても何もメリットもありません。
そうなるくらいなら、退職代行サービスを使ったほうが、最後にもらえるはずの給料の未払いも未然に防ぐことができます。
一方で、退職代行サービスを使ったとしても、民法上は2週間前に辞めることを伝えなくてはいけません。
しかし、店主(雇用主)と労働者(バイト生)の間で”合意”があれば、即日退職することはまったく問題ありません。問題になるケースは、合意を得ずに一方的に辞めてしまうケースです。
そもそもバイトの場合、基本的にシフト制の勤務なので、バイト生の希望なしに勤務日を決めることができません。
そのため、本人(バイト生)が辞めたいという意思を主張して話し合えば、店主(雇用主)はそれを受け入れざるを得ません。
その話し合い(辞めたいという意思の通達)をあなたに変わって行うのが、「退職代行サービス」です。
バックレちゃう前、もしくはバックレてしまったその日に、冷静になって考えてみてください。
最後に貰えるはずの給料が未払いになrリスクを負うか、少額訴訟する覚悟があるのか。もしくは、退職代行サービスを利用するメリットについてを。
最後に:給料未払いを未然に防ぐ方法を優先しよう
バイト先の店主(雇用主)が許せない!どうしても制裁を下したい!と思うのであれば、裁判(少額訴訟)を起こしましょう。
少額訴訟の申込条件
- 請求金額が60万円以下(利息や違約金を除く)
- 少額訴訟申込回数が年に10回未満
- 被告(訴えたい相手)の現住所を特定している
訴状と給料未払いの証拠を用意して、被告の現住所のある簡易裁判所へ提出すればOKです。
普通の人なら、訴えられただけでビビってしまうので、未払い分の給料は回収できるはずですが、異議申し立てをされ通常裁判へ移行する可能性があることも理解しておきましょう。
とはいっても、いかなる理由があるにせよ、その場の感情・衝動により一方的に辞めてしまう、バックレる行為は、バイトとはいえ無責任で幼稚な行為だと思います。
ただし、感情的になって突如バックレる気持ちは十分理解できます。
しかし、就職して社会で働くとなれば、そんなことで毎回バックレていれば身が持ちません(あなた自身が損をして不幸になっていくだけ)。
トラブルを極力避けて、賢く世の中を渡り歩く術を身に着けておいて損はありません。
とはいえっても、すでにバックレちゃったし、今さら直接話をできる状況にないのであれば、「退職代行サービス」を利用することも1つの解決方法になるでしょう。